罠だ!

昨日の帰りにコンビニによってみたり。
105円の値札がついたお菓子を買ってみたり。
レジで165円として処理されてみたり。
105円ちゃうんですかと聞いたら申しわけありません165円ですと返されてみたり。
その後の無言の視線、意訳すると
どうするんですか買わないんですかたった65円であなたはキャンセルするというのですかこの意気地なしっ! 器量なしっ! 甲斐性なしっ!
に耐えられずそのまま買ってみたり。
で、まあそれだけなら値札貼り間違えててんなーで済むのだけど。
ちょっと昨日食べられなかったので今日になって賞味期限昨日までやなかろうなーと確認してみたり。
一昨日ですよ。
買った時点で突破してましたよ。
要は賞味期限切れてたけど捨てるのもなんやしーと元値より安い値札を貼って店員さんAが放置。
僕がそれを手に取る。
けれどレジにいた店員さんBには情報が伝わってなくて至って事務イズムに定価処理。
とかそんな流れなんやろかと。


訴えてやる!


さてここで本題『賞味期限が切れているものを売った店から慰謝料は取れるのか?』
我が最強の弁護士軍団の見解はこうです!
ぎぶみーあとぅるーす
この後驚きの回答に一同仰天
CM
我が最強の弁護士軍団の見解はこうです!
ぎぶみーあとぅるーす
全員一致で慰謝料は取れないとなりましたー。
えー。
丸山弁護士取れませんか?
えーこれは無理でしょうねー。これが消費期限であれば別なんですが賞味期限というのはあくまで美味しく食べられる期間ですから。まあ定価で売り付けられたのは気の毒だと思いますが慰謝料は無理でしょう。
橋下弁護士もこれは無理と。
はい、これは取れませんね。丸山先生が仰った通り、これが消費期限であったり、または賞味期限でも表示を改ざんするなどして切れていないと偽って売り付けたなら別ですが。
例えば東野さんなんかは芸人としての賞味期限は随分昔に切れていますが、これもまたあくまで賞味期限ですから番組制作者が期待していたほどの笑いを取れなかったとしても吉本興業は慰謝料を払う必要はないというわけですね。
自分、ホンマにしばくで。